主婦の場合のFXの確定申告

もし、主婦の方でFXをしているならば、ある程度の利益が出たとしたら確定申告する必要があります。FXでの収入は雑所得になるので基礎控除額の38万円を超えると確定申告する必要が出てくるのです。もしも、このようにFXによる収入の増大により確定申告というリスクを危惧している方がいらっしゃるならば、源泉分離課税であらかじめ税率が20パーセント差し引かれる投資信託などをした方が無難だと思います。定期預金も国際は受取利息から源泉徴収されるので確定申告は不要になりますね。株の場合は特定口座源泉にすることによって10%の源泉分離課税になり確定申告が不要になります。もちろん、38万円を越えないならば、主婦の方はFXによる確定申告をする必要はないので、超えない範囲の収入を見込んでいるならば、投資信託よりもはるかにお得になります。ではなぜFXと投資信託でこのように違いがあるのかといえば、法律でそのように決まっているので逆らいようが無いです(笑)

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FXでの利益は繰り越せるか

FXで損失が出た場合はもちろん確定申告をする必要は無いのですが、その2年目にFXによって返済できたとしてもその2年目のFXの利益分で確定申告をする必要があります。基本的にFXなどの雑所得は損失を繰り越すことは出来ないのです。しかし、例外としては、東京金融先物取引所が開設した為替取引のクリック365ならば、損益を繰り越すことは可能になります。クリック365の場合は雑所得に区分されるのですが、源泉分離課税となるので、税率は一律20%となります。また、クリック365のFXの取引の場合はFX以外に所得の無い専業主婦やリタイヤをして給与所得を得ていない方にとっても一律で20%の税率がかかる特殊な取引です。ただ、クリック365で確定申告をしたならば、損失を3年間は繰越することができるのが利点です。ただ、クリック365以外で得た利益や損失はそれと合算することは出来ないので少しややこしいと思ってもらうといいでしょう。また、極端な例では2000万円の利益がその年に出た場合50%の税率がかかりますが、次の年に大幅に損失になると大変なことになります。

FXの確定申告について

FXの確定申告の際に利益を得るためにかかった費用は必要経費として利益から控除して税金を安くすることが出来ます。FX投資をしている人にかかる代表的な必要経費としては、インターネットに接続するためのプロバイダの費用、FXをするために購入したパソコンの費用、FXに関連する書籍および電子書籍の購入費用、FXの口座開設・口座の入出金などにかかった手数料などが代表的でわかりやすい必要経費としてはあげることができます。ここで、ややこしくなるのがパソコンなどの耐用年数がある必要経費の計算ですね。確定申告の際にパソコンなどは一括して必要経費に申請することができない可能性があるのです。FXの必要経費となりえるのではないかというものはすべて領収書はとっておくようにしましょう。なぜならば、税務署にこれが必要経費だと証明するものとなるからです。もしも、FXである程度の収入を見込んでいる方は早めに確定申告について勉強して税金を納めれる体制を整えておきましょう♪

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