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主婦の方のパートの税金の概要

主婦の方はパートの収入の税金が気になるところですよね。これはパートの収入の103万円の壁といわれていて、それ以下の収入であれば税金として国に払うことをしなくてもいいのです。ちなみに、詳細を述べるならば、パートは給与所得者に当たります。給与所得者の税金の基礎控除は65万円です。そして、お金を稼いでいる人ならば、誰にでもあるような税金の基礎控除の38万円のがあります。なので、税金の基礎控除は65万円+38万円の103万円となるのです。これを越えると、主婦の方ならば、夫の配偶者控除から外れてしまうので、夫の税金が増えるという仕組みなのです。そして、二つ目の主婦のパートの税金の壁となるのは130万円でこれは夫の社会保険の扶養に入れるかどうかの壁になります。主婦の方のパートの収入が130万円ならば、夫の扶養家族として、健康保険からの給付を受けることが出来国民年金の第三者保健に加入しているということになっているのです。特に第三者保健に入ることは大切なので、130万円は絶対に越えないようにしましょう。

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パートと年金の収入がある場合の税金

パートで働きながら年金を受け取るという年配の方も多くいらっしゃると思います。まずはパートで働いた分は給与所得になります。一方年金での所得は雑所得になり税金の計算はそれぞれ別にすることになります。パート収入が月に5万円、年金の収入がつきに10万円だとします。例えば、パートで働いた分の月の収入が、年収に直すと60万円になります。しかし、パートなどの給与所得には基礎控除として、65万円の控除額があるので、税金がかかる部分の給与所得の額が0になるのでこの場合はパート収入に税金がかかることはないです。また、年金の場合は年金−公的年金等控除=雑所得で計算します。公的年金控除は65歳未満ならば、70万円で、65歳以上ならば、120万円になります。例えば、65歳以上で年金が、年間の年金での収入が120万円になるので、雑所得が0になります。そうすると、総収入金額は0+0=0円になります。このようにパート収入と年金収入がある人の場合の税金をシュミレーションしてみました。

パートと株をやっている場合の税金

パートをしながら株をしている方は株式の譲渡益は分離課税になっているので、一般の給与所得とは分けて課税されることになります。なので、特定口座を持っているような株式の譲渡益で源泉分離課税された分は確定申告したとしても国から税金を返還することは出来ないのです。ただ、株式の譲渡益の税金は返金することが出来ないのですが、配当金の受け取りの際に源泉徴収された税金は、還付請求をすることができるのです。ただ、その場合も配当金の10%と少額になるので、それほど期待しすぎないようにしてくださいね(^_^;)また、パートと株を一緒にやっている人で重要になるのは株式で損をした場合ですね。損をしたときに確定申告をするならば、損失を3年間繰り越すことが出来るのです。翌年以降に株式の儲けに対して国に収めた税金を還付請求することができるのです。もしも、株式とパートを両方やっていて税金についてよくわからないという方はお近くの税務署の方によく相談されると良いと思いますよ♪

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